【債務整理マメ知識】
遅延損害金とは?
金銭貸借契約などで、決められた、返済期日までに支払がされない場合に通常の利息にさらに上乗せされる利息のこと。貸金業者の場合、例えば利息15%〜29.20% 遅延損害金29.20% の契約で
貸付利息が18%だった場合返済日に支払いがされない場合その次の日からは、29.20%の利息を適用される。
契約の場合は、しっかりと確認したいところです。
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